地目が「田」もしくは「畑」の時の売買にはご注意下さい。

2024年3月11日(月)

実際にあったご相談です。

「登記上の地目は田ですが、現在の状況は宅地で、固定資産税も

 宅地で支払っています。この土地を売却する時には、

 農業委員会の許可はいりませんよね?」

 こうした場合にも農業委員会の許可が必要です。

 前回の投稿でお示しした通り、農地法では農業委員会の許可を

 受けずに行った売買等は、その効力を生じないとしております。

 またこれは判例にもあるのですが、登記記録の不動産表示から、

 所有権移転について農地法3条の規定による許可を要することが

 認められるときは、必ず、登記申請情報にその許可のあったことを

 証する情報を提供することを要する。

 法務局の登記官は、地目が農地であれば農地と判断するしかないわけで、

 所有権移転の登記の際には、農業委員会の許可書類を必要とするわけです。

 ※相談内容の場合、実務では農地法第5条の農地転用許可申請も視野に

  検討することが必要となります。

 

当事務所では、農地の売買(譲渡)や賃貸借・使用貸借

農業委員会に対する許可申請に対して、ご質問・ご相談を

お受けしておりますので、そうした問題にお悩みの方は、

いつでもお気軽にご相談下さい。

 

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 ご確認の程、何卒宜しくお願い致します。