◆2024年3月11日(月)
実際にあったご相談です。
「登記上の地目は田ですが、現在の状況は宅地で、固定資産税も
宅地で支払っています。この土地を売却する時には、
農業委員会の許可はいりませんよね?」
こうした場合にも農業委員会の許可が必要です。
前回の投稿でお示しした通り、農地法では農業委員会の許可を
受けずに行った売買等は、その効力を生じないとしております。
またこれは判例にもあるのですが、登記記録の不動産表示から、
所有権移転について農地法3条の規定による許可を要することが
認められるときは、必ず、登記申請情報にその許可のあったことを
証する情報を提供することを要する。
法務局の登記官は、地目が農地であれば農地と判断するしかないわけで、
所有権移転の登記の際には、農業委員会の許可書類を必要とするわけです。
※相談内容の場合、実務では農地法第5条の農地転用許可申請も視野に
検討することが必要となります。
当事務所では、農地の売買(譲渡)や賃貸借・使用貸借の
農業委員会に対する許可申請に対して、ご質問・ご相談を
お受けしておりますので、そうした問題にお悩みの方は、
いつでもお気軽にご相談下さい。
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ご確認の程、何卒宜しくお願い致します。