◆2024年3月25日(月)
農地転用や農地の売却・使用貸借・賃貸借を検討する場合に、対象となる農地に
小作人が既に存在する場合があります。
小作人名は、農地台帳に登録されています。
小作人が存在する場合に勝手にその農地を売却したり、他の人に賃貸借契約等を
結ぶことは出来ません。
既存の小作人との契約をまず解除する必要があります。
ケースによっては、小作人の方が既にお亡くなりになっていることもあり、
その場合は、「小作権相続にかかる協議書」を作成して、新小作人を設定し、
新しい小作人の方と合意解約をする必要がございます。
当事務所では、対象の農地に小作権が
設定されているかどうかの調査も含めて、
各種農地のご相談に対応しておりますので、
どうぞお気軽にご相談下さい。
※過去の「お知らせ」情報は、「お知らせ」をもう一度
クリックしていただくと見ることができます。
ご確認の程、何卒宜しくお願い致します。